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大震災発生時と回復期の課題

  • ozakitaichidesign
  • 2024年1月30日
  • 読了時間: 2分

 災害に関する法制度を時系列的に大きく分けると、防災・減災、発生時、復旧・復興の3つになります。1959年の伊勢湾台風の被害を契機として立法化された「災害対策基本法」は、災害に関する一般法として、これらすべての時系列にわたって計画の立案と実務的な対応などが盛り込まれていますが、条文数や規律密度は不均一で、基本法としての理念も十分に示されていません。

 このうち、防災・減災に関しては、わが国の災害対策が防災中心主義であったことから種々の法制度が存在しています。また、復旧・復興に関しては、大震災が起きるたびに場当たり的に種々の立法がなされてきています。しかし、災害発生時を直接対象とする法律は「災害救助法」だけで、わずか35か条の条文数で、弾力的な運用が期待できるように謳われていますが十分とは言い得ない状況です。しかも、災害時の関する法制度は防災と復興の狭間にあって、これまで法律家の関心をあまり呼んできませんでした。

 こうした状況に置かれている災害法制ですが、今般の能登半島地震において、「新たに」災害発生時と復旧・復興までの間の期間、いわば「回復期」と名称すべき段階の対策が十分なされてこなかったことが指摘されるようになってきました。この期間に関する法整備の必要性が論じられています。

 2月の橋本塾では、この課題を取り上げ、災害時に現場活動をされた経験を持たれている救急隊員の皆様から、様々な課題をご指摘いただきながら、ご一緒に考えたいと思います。是非ご参加ください。

 なお、全くの偶然ですが、2月20日発刊の「プレホスピタルケア」誌の連載で、災害時の法制度を取り上げています。執筆後校正中に能登半島地震が発生し、そのタイミングに驚いているところです。



6年2月 塾

「防災と復興の狭間  災害時・回復期の課題を考える」

これまで、比較的関心の薄かった災害時の法制度や課題を考え、さらに、能登半島地震で指摘されるようになってきた「回復期」の課題について。実際に震災現場に出動され、また出動が期待される救急隊員の皆様と、この課題について、皆様の体験を伺いながら、ご一緒に考えましょう。


 
 
 

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