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「搬送先病院に収容後、診療の補助を依頼された。どうしよう」

  • ozakitaichidesign
  • 1月5日
  • 読了時間: 2分

 過日、ある消防本部に依頼されて救急活動記録票の書き方を実例に沿って考えようという研修をしていたところ、診療の補助を30分以上したので内規にしたがって、その理由を記載した、という記載があったので、これはどういうことですか、と消防本部担当者に尋ねたところ、驚くような回答がなされました。

 病院到着後、診療の補助を実施することは常態化しており、ただそのための病院滞在時間が30分を超えると救急業務に差し支えが生じる虞があるので、その理由を記載することで延伸しないように注意を喚起していると。救急隊員の活動範囲は法律上医療機関到着までとされており、処置範囲も搬送先医療機関における診療の補助が含まれていないのは法律上明らかです。しかも、消防本部救急担当者はそうした法律の規定を認識していなかったことにも驚きました。

 同種事案に関してこれまで頂戴していた疑問・質問というのは、搬送後医師から忙しいので手伝ってと言われて困っているがどうしたらよいでしょうというものでした。それとは異次元の話があることに驚きました。

 皆さんの消防本部では、こうした問題についてどのように対処しているのでしょうか? 仮に、こうした時に事故が発生した場合に、どのような法的な問題が生じるのでしょうか? 今回は、こうした問題を考えます。


「橋本塾」 

日時: 令和7年1月21日火曜日午後7時から

テーマ: 「 搬送先病院の医師に、診療の補助を依頼された。 どうしよう 」

安心安全な病院前救護活動を確保していくための役立つ企画です。

気楽にご参加ください。「気づかされる企画」です。

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