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「遠い世界の話ではなくなってきました」

  • ozakitaichidesign
  • 2024年8月7日
  • 読了時間: 2分

 国家賠償法に基づく損害賠償請求事案に巻き込まれたときに備えてどのような準備をしておけばよいのか、そして、そもそもそうした紛争に巻き込まれないためには、どうすればよいのかについて、これまで語ってきました。というのも、現場救急隊員が、搬送中の交通事故を除くと、救急活動に関して刑事事件に巻き込まれることが殆どなかったからです。これまで公になっている救急活動中の救急隊員の行為について刑事事件として裁判所の判断が下ったものは、救急車からストレッチャーを下す際にベルトを締め忘れていたために傷病者を落下させてしまい負傷させたものに対するため武生簡易裁判所平成13年4月26日略式命令の1件だけでした。ところが、最近の報道やこれまでの各地の事後検証事案を仄聞していると、刑事事件で立件される虞のある事案が少なからず存在していることが確認できるようになってきました。そこで、8月の「橋本塾」ではこの問題を取り上げて考えることにした次第です。「プレホスピタルケア」誌(2024年月発刊)通巻182号の連載「続 救急活動をめぐる法律問題 104回」では、「刑事責任を問われることになったら」と題して、この問題を取り上げています。塾では、直接質疑応答できる利点を生かして、もっとわかりやすく、参加される方が理解できるまで刑事手続の流れや備えを考えていきます。

 民事事件の場合には争う場合にも比較的時間的余裕があり、弁護士などの専門家に相談する時間もとれます。しかし、刑事事件の場合には身柄拘束事案は勿論のこと、在宅事案であっても時間的余裕があまりないのが一般です。また、捜査関係者から呼び出しを受けただけでもショックでパニックになってしまう虞もあります。そこで、予め、刑事事件の当事者に巻き込まれる虞も出てきた現場救急隊員も、基礎知識として刑事手続の流れや関連基礎知識を身についておくことは必要な周辺事情になってきていると感じています。

 8月の塾では、前回の塾で時間切れになってしまった、転院搬送時の諸問題について考えた後、この問題を取り上げます。是非ご参加ください。

 

 

 

「橋本塾」 

日時: 令和6年8月27日火曜日午後7時から

テーマ: 「刑事責任を問われることになったら」

的確な病院前救護活動を実践していくための役立つ企画です。

気楽にご参加ください。

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